Business事業案内
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- 国内外顧客部品の外観検査、選別業務
保管、梱包、発送業務、ラベリング代行(協力会社)
- 2
- 海外企業の税関事務管理、納税管理業務
(DDP取引及び独自ECサイトで日本国内取引を希望される海外企業のサポート)
- 3
- 各種輸出入代行及び貿易コンサルタント
※注:以下の場合お取引出来ない場合がございます。
・原則として3倍拡大鏡での手検査となります。手で持てない商品は対応出来ません
・日本法令で義務付けられる日本語容器ラベルが無い商品、日本法令で必要な承認を得ていない商品の保管、梱包、発送はお取扱いが出来ません。
・室内常温保管が出来ない商品
・原則として食品、動植物、危険品、化学製品
・既存クライアントの商材と競合する可能性のある場合
1.外観検査、選別、保管、梱包、発送業務
当社は自動車部品、医療機器向け小部品の日本顧客基準での外観検査を30年経験しております。
お客様の検査基準、限度見本による外観検査を3倍拡大鏡で実施し、煩わしく手間もかかる外観検査の外注化による効率化に貢献致します。
海外で製造された商品は、その国で検査後日本に輸出することが理想ですが、
種々な制約で困難な場合は、受託経験が豊富な当社が部品の検査、検量、再梱包、ラベリングの上発送業務を代行します。
2.税関事務管理業務、消費税納税事務管理業務
税関事務管理人(ACP - Attorney for Customs Procedures)は、
日本に法人を有しない外国法人が日本に貨物を輸入をする際に、適切な輸入申告、納税を推進する目的で日本法令で指名が義務付けらています。
税関事務管理人は海外企業の日本への独自輸入にあたり税関への輸入申告、税関検査(審査)への対応、フォワーダー、通関業者との調整を代理で行います。
消費税納税管理人は非居住者の法人のお客様が、
1年に一度税務署に消費税納税申告する際に日本の法令で日本居住者を指名する事が義務付けられており、日本における消費税納税申告を代理で行います。
この際、輸入時に税関に支払った消費税額は支払済みとして計上出来ますので
税関事務管理人(ACP)と消費税納税事務管理人を同じ会社に委託する事で効率的な税務処理が可能となります。
又保管、検査、出荷、返品受領も1 STOPで受託が可能ですのでお客様の事務手続きの大きな削減に貢献します。
検査場、出荷場所風景
1F事務所

1F検量作業

2F検査場

写真は各種工業用バルブの検査風景です